京都市の居宅介護ならお任せください

ホームヘルパーなどのスタッフがご自宅を訪問し、ご利用者さまの日常生活のサポートを行います。

「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称:障がい者総合支援法)に基づき、居宅での生活支援を行う「居宅介護」
重度の障がいの方に向けた「重度訪問介護」といったケアで、ご利用者さまが住み慣れたまちで自立した生活を送れるようサポートさせていただきます。

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サービス内容

身体介護サービス

・食事介助:食事の際の支援
・入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
・清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
・排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
・歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
・更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
・体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
・移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助

また、定められた研修過程を修了するといった一定条件を訪問介護員が満たすことで、「たんの吸引」などを行うことが可能になりました。

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生活援助サービス

生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことを指します。

・掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
・洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
・食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
・移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
・その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの

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通院介助

通院は、健康の維持と病気などから快復するためにも必要不可欠なことです。
しかし診察予約を取っていても、待ち時間は多少なりとも発生しますし、通院のために毎回家族が付き添うのも難しいかと思います。

そのような際に役に立つのが通院介助です。

通院介助は、通院前の準備からはじまり、病院までの移動、受診の手続きに病院から自宅までの移動などを訪問介護員(ホームヘルパー)に依頼することができるサービスです。

ただし、移送にかかる経費(運賃)は介護保険の対象ではなく、別途利用者が負担していただきます。

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居宅介護で受けられないサービス

居宅介護でのサービスは被介護者のお身体に直接触れながら行う身体介護と被介護者の必要な身の回りの世話をする生活介護となります。

居宅介護は、前提として利用者本人だけを対象としたサービスです。

つまり利用者本人が生活を送るうえで日常的に必要ではない行為や、医師や看護師など専門資格でなければできない医療行為を訪問介護で受けることはできません。

医療行為

日常生活支援に該当しない行為
・商品販売・留守番
・ペットの散歩・世話
・家具の修理や電球の交換
・散歩の付き添い
・草むしり
・郵便物の投函
・床のワックスかけ
・窓のガラス拭き
など

医療行為
・摘便
・インスリン注射
・たんの吸引
・床ずれの処置 など
・経管栄養

本人以外の方への行為
・家族分の食事を作ってあげる
・子供の面倒を見る
・利用者以外の部屋の掃除
・来客の対応 など